2011年12月10日
交通事故治療で自損事故や相手に支払い能力のない場合|名古屋市東区 天仁接骨院
名古屋市東区の天仁接骨院です。
交通事故治療を受ける際に
自損事故であったり、
相手に支払い能力のない場合はどうすればいいのかという点についてお話しします。
これは、もしあなたが任意保険もしくは自賠責保険をかけていれば、
おおむね治療は可能です。
また、ご自身の自賠責保険を用いて治療をおこなうこともできます。
もし相手方が任意保険に入ってなくても、
少なくとも車を運転しているのですから、
自賠責保険には加入しているはずです。
そうであれば、
相手方の自賠責保険を用いて治療を行うことも可能です。
また、健康保険を使った通院も場合によって可能です。
いろいろなケースが考えられますので、
ご自身がなにがしかの保険に加入されているのであれば、
その保険会社のヘルプセンターへご相談されるのがいいですね。
いづれにしても、
事故直後に警察へ通報して事故証明を取っておく必要があります。
そして、どんな場合でも天仁接骨院での交通事故治療は可能です。
こういった事故の悩みも含めて当院ではご相談承りますので、
なんでもわからないことがあればご相談くださいね。
よろしくお願いします。